買受人が代金を納付したが、抵当権抹消登記等の嘱託がなされる前に第三者に所有権が移転してしまった場合、買受人は対抗できるか。

民事執行法に基づく取得は原始取得的な性質を持つため、代金納付による所有権取得は強力であり、実務上は嘱託登記のタイムラグによる第三者対抗問題は稀だが、法理上は代金納付時に物権変動が生じている。