配当表において、一般の先取特権(雇用関係など)は、抵当権に対してどのような優先順位を持つか。

一般の先取特権のうち、共益費用等は抵当権に優先するが、その他は原則として登記された抵当権に劣後する場合が多い(詳細は民法の順位規定による)。