買受人が代金納付後に死亡した場合、所有権移転登記はどうなるか。

代金納付により被相続人(買受人)が所有権を取得しているため、戸籍謄本等を提出して、相続人名義への所有権移転登記を裁判所に嘱託してもらうことが可能である。