HOMELv012 買受人が代金納付後に死亡した場合、所有権移転登記はどうなるか。 2026年5月13日 代金納付により被相続人(買受人)が所有権を取得しているため、戸籍謄本等を提出して、相続人名義への所有権移転登記を裁判所に嘱託してもらうことが可能である。 競売物件に、抵当権設定前から存在する「未登記の賃借権(借地借家法の適用あり)」がある場合、買受人に対抗できるか。 「特別売却」の実施期間中に複数の買受申出があった場合、誰が買受人となるか。