競売物件内に、第三者の所有物(レンタル機器等)があった場合、執行官による動産執行の対象となるか。

第三者異議の訴えの対象となるため、明らかに第三者の所有物であると特定できる動産は、債務者の責任財産ではないため執行(処分の)対象とならない。