競売物件の引渡しにおいて、占有者が行方不明で、室内がゴミ屋敷状態の場合、動産の処分はどう進むか。

強制執行により搬出し、執行官が指定する場所で保管し、引取り手がない場合は換価(売却)または廃棄の手続きをとる。