競売物件の占有者が「暴力団員」であると判明した場合、明渡し交渉をどのように進めるべきか。

暴力団員に対する不当な利益供与(立退料支払い等)は暴排条例等で禁止されており、自力交渉は危険であるため、警察や弁護士と連携して民事保全・執行手続きにより対応する。