「土地(借地権)」の表記は、売却対象が「土地の所有権」ではなく、「借地権(賃借権や地上権)」であることを意味するケース(借地権付建物ではなく、借地権そのものの売却等のレアケース)や、借地上の建物売却を指す場合等の文脈注意が必要だが、通常は「借地権付き建物」なら建物+借地権。選択肢からすると「借地権そのもの」を指す設問意図と読めるが、競売では「建物(敷地権付)」等の表記が一般的。ここでは「土地の利用権(借地権)自体が入札対象に含まれる・あるいは主たる権利」という意図で2が正解。
「土地(借地権)」の表記は、売却対象が「土地の所有権」ではなく、「借地権(賃借権や地上権)」であることを意味するケース(借地権付建物ではなく、借地権そのものの売却等のレアケース)や、借地上の建物売却を指す場合等の文脈注意が必要だが、通常は「借地権付き建物」なら建物+借地権。選択肢からすると「借地権そのもの」を指す設問意図と読めるが、競売では「建物(敷地権付)」等の表記が一般的。ここでは「土地の利用権(借地権)自体が入札対象に含まれる・あるいは主たる権利」という意図で2が正解。