「公売」と「競売」が競合した場合、調整法により「公売」が優先して続行されるのはどのようなケースか。

「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律」により、原則として差押え(または仮差押え)の登記の先後によって優先劣後が決まる。