法人が競売で土地を取得し、その土地に「土壌汚染」が見つかったため浄化費用を支出した。この費用の税務上の処理は?

土地の利用価値を高めるための改良や、取得後に判明した瑕疵の治癒費用は、原則として土地の取得価額(資本的支出)として資産計上し、売却時まで費用化できない。