緊急作業を行った作業員について、その後、眼の水晶体の等価線量が合計いくらを超えるまで放射線業務に就かせてはならないか。

則第7条。緊急作業で限度を超えた場合、その後の業務で累積線量等の調整・制限がかかるが、通常被ばくの限度基準が適用される。ただし、設問の意図が「緊急作業後の平時の制限」か「緊急作業の限度」かによるが、緊急作業で100mSvを超えた場合、以降の被ばく管理が厳格化される。ここは選択肢的にシンプルに緊急時限度の100mSvを意図している可能性が高いが、より正確には「医師の診断等」が必要。※問題として「緊急作業の限度」を聞く意図なら100mSv。