電気設備技術基準において、特別高圧架空電線路の下方に建造物を設置する場合、第2次接近状態における電線の地表上の高さの最小値(基本的基準)に近いものはどれか(35kV以下の場合)。

35kV以下の特別高圧架空電線が建造物と第2次接近状態にある場合、原則として3m以上の離隔が必要だが、電線の高さに関しては一般公衆の安全確保等の観点から厳しい規制がある(※法規の細目は条件によるが、選択肢中では接近状態の離隔距離等と混同しないよう注意)。ただし、実際は「施設してはならない」が原則であるが、特例計算等を除く一般的な低圧・高圧との比較問題。ここでは「建造物の上方」ではなく「下方」に建造物がある場合=建造物の上に電線がある場合、原則施設不可(3m離隔等の例外あり)。設問の意図が「建造物との離隔」なら3mだが、地表高さなら6m以上等の規定が適用される。