大気汚染防止法において、ボイラーなどのばい煙発生施設から排出される物質として規制対象となっていないものはどれか。

大気汚染防止法における「ばい煙」の定義は、硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム等)および窒素酸化物等であり、CO2は地球温暖化対策推進法の対象ではあるが、大気汚染防止法の直接的な「ばい煙規制」の対象ではない。