電気工事士法において、「簡易電気工事士」と通称される資格区分は正式には存在しないが、それに相当する(第二種電気工事士の範囲より狭い限定的な)資格はどれか。

認定電気工事従事者は、第一種電気工事士が必要な自家用電気工作物(500kW未満)のうち、簡易な工事(600V以下の電線路等)に従事できる資格である。