電気工事業法において、「一般用電気工作物」のみの工事を行う電気工事業者が受けるべき手続きはどれか。

一般用電気工作物のみの電気工事を行う場合でも、都道府県知事(または経済産業大臣)への「登録」が必要である(建設業許可を持っている場合は「届出」となるが、原則は登録電気工事業者)。