自家用電気工作物の設置者が、電気主任技術者を選任できない場合に、一定の条件を満たす法人等に保安管理業務を委託できる制度を何と呼ぶか。

電気事業法施行規則第52条に基づき、一定規模以下の事業場において、電気保安法人や個人の電気管理技術者に保安業務を委託し、国の承認を受けることで主任技術者の選任を不要とする制度。