原則として電気主任技術者の兼任は認められないが、例外的に兼任が承認される条件の一つとして、各事業場の最大電力の合計の上限はいくつか(同一設置者の場合等の特例を除く一般的な許可基準)。

(※内規による)同一の者が設置する事業場等の場合を除き、外部委託等でない通常の選任形態での兼任承認基準として、事業場の距離や、最大電力の合計(例:4000kW未満等、ケースによるが)の制限がある。最も一般的な外部選任・兼任のラインとして「2000kW未満」が頻出する閾値(設備容量等)。ただし、同一設置者(会社)の場合は合計制限が緩やかになる。