自家用電気工作物の設置者が、公害防止管理者を選任しなければならない場合、その根拠となる法律はどれか。

一定規模以上の工場(特定工場)では、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、公害防止管理者等の選任が義務付けられる。