電気関係報告規則において、感電事故として「死者」が出た場合だけでなく、「負傷者」が出た場合も報告対象となるが、その負傷の定義はどれか。

報告規則では「感電により死亡し、又は病院若しくは診療所に入院した場合」を速報・詳報の対象としている(※労働安全衛生法とは基準が異なる点に注意)。