自家用電気工作物の設置者が、電気主任技術者を外部委託(兼任・許可選任)する場合、委託先として認められる者の条件に含まれないものはどれか。

外部委託の承認を受けられる相手方は、要件を満たして国の確認を受けた「電気保安法人」または「電気管理技術者(実務経験豊富な個人)」に限られる。単なる工事会社には委託できない。