建設業法において、電気工事業を含む建設工事の「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」の期間について、注文者が請求できる期間の原則(民法・建設業法等)はどうなっているか。

品確法(住宅)では10年だが、一般的な建設工事の請負契約では、商法や民法の改正により「不適合を知った時から1年」または特約で「引渡しから2〜5年」程度とされることが多い。選択肢の中では比較的長期の責任を示唆するものが選ばれる傾向にあるが、電気工事士試験的には「請負契約の瑕疵」は実務寄り。ここでは一般的な「引渡しから1〜2年」が多いが、民法改正で「知ってから1年」等複雑。ただし、旧来の知識では「木造5年、石造10年」等。正解を絞るなら、電気工事士法ではなく建設業法の管轄。