標準管理規約において、理事長が管理組合を代表して行うことができる行為として、理事会の承認のみでは不可能な(総会決議が必要な)ものはどれか。

未収金等の請求に関する訴訟提起は、標準管理規約では理事会の決議で行えるとしているが、区分所有法上の原則と区別する必要があるため注意(規約による授権)。