標準管理規約において、駐車場使用料の収入の充当先として規定されている会計はどれか。

標準管理規約(単棟型)では、駐車場使用料は原則として管理費会計の収入とするが、修繕積立金会計へ繰り入れることも可能としている(選択肢1が原則)。