HOMELv008 一定規模以上の共同住宅において、統括防火管理者の選任が必要となるのはどのような場合か。 2026年5月14日 高層建築物(高さ31m超)や地下街等で、管理権原が分かれている場合には、建物全体を統括する統括防火管理者の選任が必要となる。 マンション管理適正化法に基づき、マンション管理適正化推進センターとして指定されている法人はどれか。 管理組合の監事が監査報告を行う際、会計監査だけでなく業務監査も行う必要があるか。