建築基準法上の「居室」の定義として、要件に含まれないものはどれか。

居室の定義は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」であり、採光窓の有無は居室の要件(定義)そのものではなく、居室に対する規制(採光義務)である。