HOMELv015 建築基準法上の「居室」の定義として、要件に含まれないものはどれか。 2026年5月14日 居室の定義は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」であり、採光窓の有無は居室の要件(定義)そのものではなく、居室に対する規制(採光義務)である。 管理組合が修繕積立金を定期預金で運用している場合、決算期末に満期が到来していなくても計上すべき収益は何か。 ガス給湯器の能力表示「号数」について、1号の定義として正しいものはどれか。