防火地域内において、看板や広告塔を設置する場合、その高さが何メートルを超えると、主要部分を不燃材料で造る等の制限を受けるか。

防火地域内にある看板等は、その高さが3メートルを超える場合、主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。