標準管理規約における「違約金」等の取扱いについて、滞納者から受領した遅延損害金はどの会計に繰り入れることとされているか。

管理費等の滞納に伴う遅延損害金は、収納にかかる事務コスト等をカバーする意味合いもあり、管理費会計の収入とする。