賃貸借契約において、賃借人が賃借物(部屋)の修繕をすることができるのはどのような場合か。

賃貸人が修繕義務を履行しない場合(通知しても修繕しない場合)や急迫の事情がある場合、賃借人は自ら修繕を行うことができる。