HOMELv020 管理組合法人が解散した場合、残余財産は原則として誰に帰属するか。 2026年5月14日 規約に別段の定めがない限り、解散した管理組合法人の残余財産は、各区分所有者の共用部分の共有持分の割合に応じて各区分所有者に帰属する。 AがBに建物を売却したが、登記を移転しないうちに、AがCにも二重に売却し、Cが先に登記を備えた場合、BはCに対して所有権を主張できるか。 標準管理規約において、理事会招集の手続きを省略できるのはどのような場合か。