HOMELv021 請負人が仕事を完成させたが、その目的物に契約不適合があり、そのために契約をした目的を達することができない場合、注文者は契約を解除できるか(建物その他の土地の工作物の場合)。 2026年5月14日 民法改正により、建物等の土地工作物であっても、契約不適合により目的を達成できない場合は契約の解除が可能となった(旧民法635条ただし書の廃止)。 標準管理規約において、区分所有者が専有部分の修繕工事を行う際、理事長が承認をするにあたり、必要に応じて求めることができる条件はどれか。 共用部分の変更(重大変更)の決議において、各区分所有者の議決権の割合を規約で変更することはできるか。