共用部分の変更(重大変更)の決議において、各区分所有者の議決権の割合を規約で変更することはできるか。

共用部分の持分の割合は規約で別段の定めができるが、議決権の割合についても規約で別段の定めをすることができる(ただし、不当に一部を差別する等は無効の可能性あり)。