請負人が仕事を完成させたが、その目的物に契約不適合があり、そのために契約をした目的を達することができない場合、注文者は契約を解除できるか(建物その他の土地の工作物の場合)。

民法改正により、建物等の土地工作物であっても、契約不適合により目的を達成できない場合は契約の解除が可能となった(旧民法635条ただし書の廃止)。