複数の者が連帯して債務を負担する場合(連帯債務)、そのうちの1人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力を及ぼす「絶対効」を持つものはどれか(改正民法)。

改正民法により、連帯債務の絶対効は「弁済」「更改」「相殺」「混同」の4つに限定され、請求や免除、時効は原則として相対効(その人だけに効力あり)となった。