HOMELv028 専有部分への立ち入りについて、理事長が災害時等の緊急時に立ち入る際、区分所有者の承諾は必要か。 2026年5月14日 緊急時には、区分所有者の承諾を得ずに立ち入ることができる(事後報告等の配慮は必要だが、承諾要件はない)。※正確には「必要な範囲内で立ち入ることができる」と規定され、緊急時の事前承諾は不要と解される。 敷地利用権が数人で有する所有権(共有)である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できるか。 マンションの通信設備において、外部からの電話回線等を引き込み、各住戸へ配線するために共用部に設置される主配線盤を何というか。