専有部分への立ち入りについて、理事長が災害時等の緊急時に立ち入る際、区分所有者の承諾は必要か。

緊急時には、区分所有者の承諾を得ずに立ち入ることができる(事後報告等の配慮は必要だが、承諾要件はない)。※正確には「必要な範囲内で立ち入ることができる」と規定され、緊急時の事前承諾は不要と解される。