敷地利用権が数人で有する所有権(共有)である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できるか。

区分所有法第22条により、敷地利用権と専有部分の分離処分は原則として禁止されている(一体性の原則)。