共同相続人の一人が、被相続人の療養看護に特別の寄与をした場合、相続分において考慮される制度はどれか。

被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対し、本来の相続分に上乗せして財産を取得させる制度を「寄与分」という。