管理組合が、外部の業者に業務を委託し、源泉徴収が必要な報酬を支払う場合、徴収した所得税はいつまでに国に納付しなければならないか。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納付しなければならない。