第2法では、支払利息は「営業活動」、受取利息・配当金は「投資活動」、支払配当金は「財務活動」に区分される(損益計算との整合性を重視する第1法では支払利息も営業活動だが、小計の下に記載)。※解説補足:日本基準では、支払利息は「営業」または「財務」の選択適用だが、第2法(投資・財務重視)の分類の文脈であれば「財務」となるケースも多いが、一般的な選択肢としては「営業」区分に記載されることが多い。ただし、設問の文脈次第。
第2法では、支払利息は「営業活動」、受取利息・配当金は「投資活動」、支払配当金は「財務活動」に区分される(損益計算との整合性を重視する第1法では支払利息も営業活動だが、小計の下に記載)。※解説補足:日本基準では、支払利息は「営業」または「財務」の選択適用だが、第2法(投資・財務重視)の分類の文脈であれば「財務」となるケースも多いが、一般的な選択肢としては「営業」区分に記載されることが多い。ただし、設問の文脈次第。