HOMELv013 1週間の法定労働時間を超える時間を計算する際、起算日に別段の定めがない場合はいつか。 2026年5月15日 特約がない場合、労働基準法上の「1週間」は日曜日から土曜日までの暦週を指す。 被保険者が育児休業等を開始した際の保険料免除申請はどこに提出するか。 雇用保険の「高年齢被保険者」から徴収する保険料率はいくらか。