HOMELv014 年末調整で「配偶者控除」を受ける際、配偶者が「給与所得」のみの場合の年収上限は。 2026年5月15日 配偶者の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除55万円を引いて合計所得が48万円以下となる。 労働時間等に関する規定が適用除外となる「監視・断続的労働」の許可権者は。 介護保険の「第2号被保険者」が海外赴任により国内に住所を有しなくなった場合。