HOMELv014 介護保険の「第2号被保険者」が海外赴任により国内に住所を有しなくなった場合。 2026年5月15日 介護保険は国内に住所を有することが要件のため、海外居住者は原則として被保険者資格を喪失する。 年末調整で「配偶者控除」を受ける際、配偶者が「給与所得」のみの場合の年収上限は。 休憩時間を労働時間の途中に与えず、終業時刻に繰り上げて付与することは認められるか。