労働基準法第33条(災害時等の臨時の制限外労働)において、事態が急迫している場合に事後遅滞なく行わなければならない手続きはどれか。

災害その他避けることのできない事由がある場合、監督署長の許可(事後は届出)により法定時間を超えて労働させられる。