労働基準法第91条に基づき、就業規則で定める減給の制裁は、1回の事案につき平均賃金の何分の1を超えてはならないか。

減給の制裁は、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額で一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。