石綿(アスベスト)による健康被害に対し、労災保険の時効により給付を受けられない遺族に支給されるのはどれか。

労災保険の受給権が時効(5年)により消滅した遺族には、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき特別遺族給付金が支給される。