航空法第96条に基づき、管制区等を計器飛行方式(IFR)で飛行中の機長が、管制官の許可なく「高度」を変更できるのはどのような場合か。

緊急事態においては機長の非常権限が優先されるが、事後の速やかな報告が必須である。