HOMELv013 「死亡届」は、どこの自治体役場に提出することができるか。 2026年5月19日 戸籍法により、死亡地、届出人の住所地、故人の本籍地のいずれの役所でも受理される。 納棺時に遺体と一緒に収める「副葬品」として、火葬の妨げにならないものはどれか。 遺体取り扱い時における「標準予防策(スタンダード・プリコーション)」の考え方はどれか。