HOMELv013 サプリメントを「飲む日焼け止め」として販売することは認められるか。 2026年5月19日 日焼け(紫外線)からの保護は身体機能に関わる表現であり、食品であるサプリメントでは認められない。 広告で他社の製品を名指しで「粗悪品」と書くことは薬機法でどう扱われるか。 医療法において「〇〇専門外来」と表記することのルールはどれか。