労働基準法第20条の「解雇予告」について、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合の取扱いはどれか。

不可抗力による事業廃止等で労基署長の認定を受けた場合は、予告・手当なしで解雇できる。