HOMELv019 有床義歯の「増歯修理」において、2歯目以降の加算点数は。 2026年5月20日 義歯修理の増歯において、2歯目以降は1歯につき170点を算定する。 下顎神経ブロック(伝達麻酔)における「薬剤以外の費用」に含まれるものは。 退院時共同指導料1(歯科医師が複数で指導した場合)の加算は。