「内部者取引」において、上場会社等の役員がその職務に関し知った重要事実を他人に漏らし、取引をさせた場合の罰則対象はどれか。

重要事実を伝達して取引を推奨した者と、それを受けて取引した者の双方が処罰の対象となる。