HOMELv016 「高額療養費」の申請において、同じ世帯で合算できる受診費用の最低金額(70歳未満)はいくらか。 2026年5月21日 70歳未満の場合、同一月内に21000円以上の自己負担分のみを世帯合算の対象にできる。 内服薬を1日3回、14日分処方。1日分の薬価が205.5円の場合、総点数は何点か。 「重複投薬・相互作用等防止加算」において、残薬の調整以外で疑義照会したが、処方が変更されなかった場合の算定はどうなるか。